事業所は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及びその後見人または家族代表者等の秘密を漏らしません。

事業所は、サービス担当者会議等において、利用者及び家族代表者等に関する個人情報を用いる必要がある場合には、利用者及び家族代表者等に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用することができません。